昨年の10月からエステに通っています。
購入回数の半分くらい行ったけれど、期待する効果が得られないことや、あるスタッフの言動で行く気が失せてしまっていたんですよね・・・。
4月の予約は、緊急事態宣言もあってキャンセルしたんですよ。
緊急事態宣言は日曜日に発令。(日曜日は店舗もお休み)
予約日は月曜日だったので、月曜日にキャンセルの電話をしたんですよね。
電話に出たのが例のスタッフの方で・・・案の定な感じ。
「お客様の都合で当日キャンセルの場合、あと1回そういうことがあると1回分の施術料金がキャンセル料となる」ということを言われました。
お客様都合って・・・緊急事態宣言出てますけど、そういう理由でもダメなんですか?って一応聞いてみましたよ。
でもダメですねって言われ、その言い方にちょっとカチーンとなってしまったわけです。
とりあえず、緊急事態宣言明けてから予約を取り直す旨伝え、電話を切りました。
でも、いろいろ考えて、やっぱりもうやめよう!って思い、解約の電話をしたんです。
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ところが・・・解約したいと電話で伝えると「有効期限が過ぎているので解約はできない。」と言われました。
一応、電話する前に契約時の書類は見直してみたんですよ。
<中途解約>
・中途解約についてのお申し出及び解約手続きは、原則としてご本人来店の上、行ってください。
・止む終えず代理人の方がお手続きされる場合は、契約者の実印捺印の委任状、契約者の印鑑証明書、代理人の身分証明書及び印鑑をご用意ください。
・中途解約の場合、契約残額の10%を解約手数料としてお支払いいただきます。(上限2万円)
・クーリングオフ期間が経過後の解約は、下記の計算式により精算させていただきます。
計算式
清算金=支払総額-(1回当たりの料金×利用回数)-解約手数料-関連商品
・有効期限が過ぎた契約につきましては解約できませんので、ご注意ください。
とありました。
有効期限の記載はなかったので大丈夫かなと思っていたんですよ。
なのに、出来ませんの一点張りで・・・
よくよく聞いてみれば書類に記載されている「役務提供期間」というのが「有効期間」らしいですよ。
手続きの時に「役務提供期間」というのがありますけど、過ぎてしまっても通えるので大丈夫ですよと説明されていました。
有効期限=役務提供期間ということは説明してほしかった・・・
契約関係の書類ってさ、申し込みの時にちゃんと読み合わせしないとやっぱダメだよね。
特に解約関係は口頭で説明しておかないとわかりずらい。
行かなきゃお金捨てるようなものだから、これからも通うんだけどさ・・・
特別に期間延長しますみたいに言われたんだけど、最初に期間は過ぎても使えますんでって言われてたのに・・・これもまた何か違うんじゃないの???って。
色々不満だけど、行くしかないので例のスタッフの方は担当から外してほしいですって言っちゃったよΣ( ̄ロ ̄lll)
お金勿体ないなぁ・・・ちゃんと期待した効果が得られるようにしたいんだけど、どうしたらいいのかなぁ~
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