前回の話からのつづきになります。
→ 住宅の不備!クレームの対応はどこまでしてもらえるのか?
住宅診断会社からの報告書をもとに、施工会社には修理を依頼しました。
その場で出来るものはすぐに、出来ないものは後日に・・・そして最後に残ったのは、防火構造の壁についての問題でした。
コレに関しては、少し調べる時間が欲しいと言われていました。
洗面室の床下の写真です。
平面図に外壁:窯業系サイディングという仕様が記載されております。
1階天井裏の外壁の裏面に断熱材が設けられており、施工状況が確認できました(断熱材は問題ないです)。
しかし防火構造という仕様は外部のサイディング張りと内張り石膏ボードがセットで認定された防火構造の仕様を表します。つまり1階天井裏(2階床下)において天井から上の外壁も防火構造で施工する必要がある設計ですので、断熱材が見える施工は防火構造の仕様ではないということです。
その結果が先日あったのですが・・・・・
”国の防火基準を満たしていない”とのことでした。
我が家が建つ場所は建築基準法22条で指定される区域なんだそうです。
建築基準法22条の規制内容
◇屋根を不燃材で作るまたは不燃材で葺(ふ)くことが義務付けられている
◇住宅で火災が起こった際に炎は上に上がっていくことから
屋根を強化して火の粉による延焼を防止することが目的
■建築基準法22条で指定された区域
「屋根不燃区域または屋根不燃化区域」と呼ばれる
■不燃
モルタル、しっくい、瓦、鉄鋼、アルミニウムなどに代表される
一般住宅に使われる屋根材はほとんどが防火認定を受けているので建築基準法22条で、指定される区域であっても屋根に関しては問題なく、クリアできることが多いんだそうです。
さらに、火災が燃え広がるのを防ぐためには、屋根とつながる壁の部分も燃えにくいものでなければならないそうですが、我が家の場合はこの屋根とつながる壁の部分の防火がなされていないことになります。
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施工会社からは、それによる修理を行うと言われています。
当初は在宅のまま行うということだったのですが、工期が長引くため仮住まいへの引越しも考えてという話が来ました。
そうなると、いったいどれくらい費用がかかるのか?
その費用はすべて施工主負担で行ってもらえるのか等の問題が出てきます。
更には、我が家だけでなく近隣6棟もすべて同じ状態だということが発覚しましたΣ(゚д゚lll)
うちの近所は7棟同じ施工会社が建てた建売住宅です。
我が家だけの問題ではなくなってきたんですよ・・・・・
みんなで情報共有して施工会社と話をしようということになっているんですけどね・・・。
コロナの影響もあるので、作業はだいぶ先になるかと思います。
大変なことになってしまいました。
代理人に弁護士を入れることも検討したいと思っています。
でも、早く見つかって良かったって前向きに考えなきゃねとパパさんとは話しているのですが(^_^;)
この話はまだまだ続きます。
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