夫の年末調整 扶養控除等申告書とか配偶者控除等申告書とか・・・来年のパートでの働き方は?

パパちんが、会社から年末調整の用紙を持ってきました。

・給与所得者の扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・給与所得者の保険料等申告書

これに加えてうちの場合は住宅ローン申告書を提出。

毎回書き方に悩む・・・
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特に今年は、要件が変わったり、申請書の書式が変わっていたりするのでややこしい・・・
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あたしは、丸々1年パートで働いたのが初めての年。
一応、扶養内で年間どれくらい働こうとか計算はしていたけれど
アプリで計算していたら103万円の微妙なライン・・・
(ほんとは130万円以内で働きたかったんだけどね(;^_^A  )

ちなみに使っている便利なアプリが、リクルートで作ってる「シフトボード」と
Bebeitといところの「主婦のための扶養範囲計算メモ - 賢い主婦の働き方」というのを
使っています。

シフト管理をシフトボードでしつつ、毎月どれくらいの収入になるか計算して
確定した金額は主婦のための扶養範囲計算メモで計算する感じです。


ほんと、よくわからなくなるんだけど・・・

ポイントは

●妻の所得税がかからないのは、103万円以内
給与年収93万円から100万円を越えると住民税を支払う

●社会保険(年金・健康保険)は130万円(一部106万円)がライン
収入が130万円を超えるなら、社会保険料を自分で払うというもの。
2016年10月より、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」として下記条件で
妻自信が社会保険に入ることになる。
1) 週20時間以上
2) 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3) 勤務期間1年以上見込み
4) 学生は適用除外
5) 従業員501人以上の企業(2017年4月より 労使の合意があれば501人以下でも加入可能)
この時は、「130万円の壁」を「106万円の壁」と読み替えてください

●配偶者控除等が受けられるのは、150万円以内
・主婦のパートを年間150万円以下の給料に抑えておけば、夫の給与年収が1220万円以下であれば、
税金は配偶者控除等を受けることができ、税額が増えない。
・注意したいのが、配偶者の仕事がパートなどでなく自営などの事業の場合。
給与所得者控除はない。つまり、配偶者(主婦)が自営業など給与所得者でない場合は、
所得が85万円以下でないと配偶者控除を受けられない。


色々計算してみると、年収130万円を超えるなら160万円以上を目指したほうがいいということらしい。


あたしは今までずっと厚生年金払ってきたので・・・
できるなら自分で払いたいなぁと。

ということは、来年は160万円以上を目指したほうがいいのかなって思ってます(;^_^A

さてさて、チビちゃんが熱を出さずに保育園に行けるかどうかにかかってますよ(笑)


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